2021-04-26 第204回国会 参議院 決算委員会 第5号
○紙智子君 この都市計画審議会は、その日に採決を押し切ろうとしたために、複数の委員から保留を認めてほしいという意見が出されているということなんです。結果、出席委員が二十二名なんですけど、賛成は十五名のみと。特に、九人の学識経験者の委員の方がいて、そのうちの五人もの委員が議論の見直しと採決の延期を求めました。
○紙智子君 この都市計画審議会は、その日に採決を押し切ろうとしたために、複数の委員から保留を認めてほしいという意見が出されているということなんです。結果、出席委員が二十二名なんですけど、賛成は十五名のみと。特に、九人の学識経験者の委員の方がいて、そのうちの五人もの委員が議論の見直しと採決の延期を求めました。
今年一月二十六日の札幌市の都市計画審議会で議論が行われましたが、異例の事態となりました。審議会の冒頭に市民公募委員から、コロナ感染拡大で前回の審議会のときとは違った状況に今なっていると、市民合意が得られていない中で採決は延期すべきという、採決の延期が提案をされました。
この中で、本年一月二十六日に開催された札幌市の都市計画審議会において、都市計画変更が賛成過半数で採決されたこと、審議会の会長から、これまで出てきた懸念や反対意見について国とのいろいろな協議の場で明確にお伝えいただきたいとの発言があったことなどは北海道開発局で承知してございます。
このため、都市計画法におきましては、都市計画の種類ごとに、都道府県、指定都市、市町村のいずれが都市計画を決定する権限を有するかにつきまして明確に規定した上で、関係自治体との調整や都市計画審議会への付議などの手続を詳細に定めているところでございます。
最終的には、これは市の都市計画審議会の方に意見を伺いまして、その後、拡幅部分を更に延伸するということで地元で調整が図られたという事例があったというふうに承知をしているところでございます。
具体的な内容といたしましては、都市計画決定手続等に先立ち十分な時間的余裕を持って事前協議を実施する、協議における標準処理期間を設定する、協議不調の場合には協議内容に対する考え方を市町村都市計画審議会に提出する、この三点でございます。 この結果、令和元年度末までで全ての都道府県において協議ルールが定められたところでございます。
御案内のとおり、平成四年に指定されたものの期限が、令和四年の、三十年たったいずれかの日になりますが、法律上は、スケジュールとして、まずは、指定するに当たりまして、土地所有者その他の関係者の同意を得ること、それから、都市計画審議会の意見を聞くこと、そして、指定の公示を行うこと、こういった段階が踏まれることになってございます。
道路、公園等のまちづくりにとって必要な施設につきましては、一般的に、当該都市施設の存在します市町村が、都市計画の案を公告縦覧や都市計画審議会の議決等の手続を経まして都市計画に定めた上で、都市計画法に基づきます認可を受けて都市計画事業として整備を行うことができることとされております。
その上で、指定意向が確認されました生産緑地につきましては、市町村において、利害関係人の同意を得た上で、都市計画審議会の意見を聞き、指定等の手続を行っていただくことになっております。 国土交通省では、本年四月の特定生産緑地制度の施行に当たり、都市計画運用指針を改正し、制度運用上の留意点等について記載いたしましたほか、全国都市計画主管課長会議等を通じて情報提供等を行ってまいりました。
○山添拓君 本来、提案者の意見ぐらいは聴くべきなんですけれども、今大臣おっしゃったように、提案を採用しない場合にはあらかじめ都市計画審議会の意見を聴くことになっているわけですが、東京都ではこの提案者の意見聴くようになっておりません。ですから、自治体は採用しないと決めれば圧倒的に有利に物事を運んでいけるわけです。 別の角度から伺います。
○国務大臣(石井啓一君) 都市計画の提案があった場合におきまして、当該提案を踏まえた都市計画の決定等を行わない場合には、都市計画決定権者はあらかじめ当該提案を都市計画審議会に提出をし、その意見を聴かなければならないこととされております。都市計画決定権者の判断に当たり、第三者機関である都市計画審議会の意見を聴くことにより、その適正性が確保されるものと考えております。
実は、私どものシンポジウムに、大阪市都市計画審議会の委員で、そのうめきた、北ヤード開発の都計審の計画決定をやったときの委員として参加された学者の方が、シンポジウムの時点ではもうそれをおりておられた、前委員だったという方でありますけれども、出席をしてくださいまして、随分その中身についても私たちはお伺いをいたしました。
さらに、市町村が特定生産緑地を指定するときや提案があっても指定しない、こういったときには都市計画審議会の意見を聴かなければならないというようにしております。 このように、特定生産緑地の指定は土地所有者等の意向を前提的に行う、そういう制度組みになっているというように御理解を頂戴したいと思います。
個別の都市公園に立体都市公園制度を適用するに当たっては、公園管理者である地方公共団体において適切に判断されるべきものと考えておりまして、御指摘の事例も渋谷区の都市計画審議会等を経て判断されたものというように承知をしておるところでございます。
さらに、市町村都市計画審議会等の意見を聴取した上で指定が決定されるということにもなっています。三十年間という長きにわたって営農を続けてこられた農業者の意向はしっかりと尊重されるものなのかどうか、お伺いしたいと思います。 自治体の都市計画、そして営農者の意向、これが異なる場合、どのような判断がなされるのかをお伺いしたいと思います。
続いて開催されます都市計画審議会におきまして、提出された意見書の内容を含めまして、都市計画案について審議されることとなっておるわけであります。
去る二月二十六日に市の都市計画審議会に示された立地適正化計画の素案骨子によりますと、ネットワーク型コンパクトシティーの形成を支える骨格的な公共交通ネットワークとして、JR宇都宮線等の南北方向の既存鉄道に加えて、東西方向の基幹公共交通であるLRTを軸としたまちづくりに取り組むということ、それから、公共交通沿線などへの居住及び都市機能の誘導と交通戦略との連携によりまして、土地利用と交通が一体となった都市
この改良事業というのは、老朽木造住宅の密集市街地の整備に当たって、本来は自主建てかえというのを促進していくというのが基本原則なんですけれども、自主建てかえが見込めないような地域を、それぞれの都市計画審議会の審議を経て、国交大臣の指定を受けて住宅地区の改良事業というのが行われるというのが住宅改良事業なんです。
それから、旧都市計画法におきましては、都市計画の決定に当たりまして、民主的手続としまして、都市計画審議会の議を経ることとされておったということを付言させていただきます。
この意見書を踏まえて、都市計画審議会では都市計画の案を審議するということになっております。 委員の方から具体的に御指摘があった日照問題でございますが、都市再生特別地区で容積率が緩和される場合であっても、地区の外部、例えば隣の住宅地に及ぼす日影等は緩和はされず規制の対象となり、条例等を改正しない限りこれらは緩和できません。
本法案では、計画の策定に当たって、公正かつ専門的な第三者機関として、都市計画に関する調査審議を行う都市計画審議会というものがございますが、この意見を聴かなければいけないものというふうにしております。 また、本法案では、市町村がおおむね五年ごとに施策の実施状況について調査、分析、評価を行い、その報告を審議会に行う。また、審議会は必要に応じて報告を求めることができると。
○吉田忠智君 局長から今答弁がありましたように、立地適正計画、いわゆるマスタープランについては、事前に公聴会等の手続を経る、都市計画審議会の意見を聴くなどの保障がありますが、建築物が実際に建てられる際に住民が関与できる制度とはなっておりません。
まず、それも短期的な話と長期的な話と両方あるかなと思っておりまして、短期的なお話としては、今回の特措法の改正にも入っておりますとおり、都市計画審議会というのが現在既にある組織としてございます、そこの意見を聴くということになっているかと思いますので、当面はそのような対応で、まあしのぐという言い方をしたらなんなんですけれども、今ある専門家集団の意見を聴くという形で対応を進めるというのがよろしいのかなと思
その上で、第三者機関である都市計画審議会、各県設けられておりますが、有識者等が入った都市計画審議会の議を経て都市計画を決定すると。かような手続が法定されているところでございます。
でも、ここの都市計画審議会の採決では、賛成多数で可決されたものの、都計審の会長が、プロセスが一番問題だ、市が市民とともに歩んでいないことが問題を複雑にしている、市が今後考えるべき大事なことだと厳しい意見をつけたほど異例だったんですね。
開発区の一つ、小杉二丁目の開発では、川崎市の都市計画審議会の審議の際に、計画の見直しを訴える、そういう意見書が三万九千二百九十七通、約四万通もの提出があったほどであります。
この都市計画を変える際には、当該都市計画の変更を、公聴会あるいは都市計画審議会等の手続をきちっと踏んでやっていただく必要がございます。 その意味では、先般の土居先生の御指摘は、少し、私どもも説明を十分に先生に申し上げていなかったのかなというふうに、ちょっと懸念をしているところでございます。
そういうところでは、都市整備とか都市計画の問題が大きな問題になってきて、私も委員で都市計画審議会にかかわってくれとかという話があるんですけれども、そういう中で、人材不足といいますか、調査をして都市計画のプランニングができる人材が少ないということで、県庁の都市計画課あたりから派遣をされ、出向というんでしょうか、来てはいるんですけれども、いかんせん、人材不足というか、少ないという状況にあります。
これに反対意見が多数出されて、それを受けて東京都の都市計画審議会で計画変更が認められないという可能性も否定はできないはずです。なのに、事業計画の変更に対して意見を述べるべき住民や地権者がその前に現場から立ち退かされてしまっている。
この縦覧は土地区画整理法五十五条に基づくもので、提出された意見書は東京都都市計画審議会での審査が必要とされています。 こうした一連の手続が必要なのは、地権者が多く、その権利変更を伴う事業計画には慎重な議論と合意が必要との前提があるからと考えますが、国土交通省、いかがでしょうか。
○有田芳生君 東京都が専門家もいない都市計画審議会の中で議論もなく決めてしまって、現地である渋谷や新宿区の例えば都市計画審議会などでは、これは問題だと、何とかしてほしいという意見が出ているんですよ。それはやはり、自然を守らなければいけないというだけではなくて、人間を守らなければいけないんですよ。 文科大臣、いかがですか。周辺住民への影響をどうお考えですか。
○遠藤(敬)委員 新しい国立競技場の建設に向けては、国立競技場を含む神宮外苑地区一体の規制緩和について東京都の都市計画審議会での審議を経ており、明治神宮を含む関係地権者も合意している以上、法的には適正に進められていると聞いております。そうなると、新しい国立競技場が神宮外苑の森の景観を損なうかどうかは、一体誰が判断すべきなのでしょうか。